一般酒類小売業免許の場合は以下の代表的な書類が必要になります。
- 酒類販売業免許申請書
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組み計画書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 住民票の写し
- 法人の登記事項証明書及び定款の写し
- 契約書等の写し
- 申請者の履歴書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
※書類によっては詳細事項が決められているものがあります。
※申請者が個人か法人で必要書類の内容は一部異なります。
申請から酒販免許取得までの流れ
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(1)免許申請の要件をチェックし、税務署の酒類指導官へ事前相談
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(2)添付書類の取寄せ及び申請書の作成
ご自身で申請される場合、申請書は国税庁のHPでダウンロードするか最寄りの税務署で入手して下さい。
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(3)所轄税務署に申請書と添付書類を提出
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(4)審査順位の決定
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(5)審査開始
審査は受付順となりますので、急がれる方は余裕をもってご依頼ください。
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(6)審査終了・登録免許税の納付
販売場1ヶ所につき、登録免許税3万円を納付します。
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(7)免許付与等の通知
原則、審査開始から約2ヶ月以内に申請者に書面で通知されます。ただし、書類の不備や追加書類の提出を求められた場合は、その書類の提出がされるまでの間の日数は除外されます。
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(8)酒類の販売開始、酒類販売管理者の選任と届出
免許を受けたら酒類販売管理者を遅滞なく選任し、2週間以内に税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。また、酒類販売管理者を選任した時は、3ヶ月以内に、財務大臣指定の団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講させるように努めなければならないとされています。
※実際は免許申請時に受講証コピーの添付を求められることがほとんどなので、早めの受講をお勧めします。
福岡県の主な酒類販売管理研修実施団体
- 福岡県小売酒販組合連合会
- 一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会
- 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
※税務署での審査期間2ヶ月を考慮した上で、ご相談いただく場合は余裕をもって事業開始希望時期の3~4ケ月前にご相談・ご依頼をいただくことをお勧めします。