一般酒類小売業免許を受けるための必須要件として代表的なもは
- 申請人
- 申請者の法定代理人
- 申請法人の役員
- 申請販売場の支配人(以下、申請人という)及び申請販売場
が以下の要件を満たしていることが必要です。
酒類販売免許を取得するための要件は4つ
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと。
- 法人の免許取消し処分等を受けたことがあり、その取消し原因があった日以前1年以内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること。
- 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由に該当していないこと。
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当していないこと。
- 支配人が欠格事由に該当していないこと。
- 免許の申請前2年以内に、地方税又は国税の滞納処分を受けていないこと。 など
- 販売行為が他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
- 販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店、旅館等と同一の場所ではないこと。
- 地方税・国税の滞納をしていないこと。
- 銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと。 など
- 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体ではないこと。
- 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者ではないこと。
※不正行為等により免許を取得した場合、その者が有している全ての酒類販売業免許について
取消処分を受ける場合があります。
※免許取消を受けた場合、取消処分を受けた免許者、取消処分を受けた免許者が法人である
場合はその法人の業務執行役員及びこれらの者が役員となっている法人は、原則として
新たに免許を受けることはできません。