酒販免許を申請するには税務署への事前相談 必要書類取得申請書作成・税務署へ申請と大きく3つに分かれますが、酒類販売業免許専門行政書士の強みを活かし酒販免許を取得いたします。

まるごとお任せから、一部だけを依頼することが可能ですので、お気軽にご相談下さい。

お酒(酒類)を販売するには?

酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか、または特定若しくは不特定の者に販売するかは問わない)には、酒税法に基づいて販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。この税務署長から受ける免許の総称を酒類販売業免許といい、酒販免許と呼ばれることもあります。

本店が酒類販売業免許を受けていても、支店(販売店)が酒類販売業を開始する場合は、その支店(販売店)の地域を管轄する税務署長から新たに免許を受ける必要があります。

ただし、以下の場合は酒類販売業免許は必要ありません。

  1. 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
    (当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
  2. 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

ネットオークションで飲用目的で購入したものなどを販売する場合は酒販売業免許は不要ですが、継続的に酒類(お酒)を出品して販売する場合は酒類販売業免許が必要になります。

無免許で酒類販売業を行った場合の罰則

無免許で酒類販売業を行った場合は、酒税法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することとされていますので、ご注意ください。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許はお酒の販売先によって、大きく2つに区分されます。

  • 酒類小売業免許 → 飲食店・消費者などに酒類を販売する場合
  • 酒類卸売業免許 → 酒類製造者・酒類販売業者に酒類を販売する場合
更に、それぞれの免許は販売する酒類の範囲や販売方法によって以下のように分類されます。

■酒類小売業免許(多くはこの種類の免許になります。)

  • 一般酒類小売業免許
    販売場において原則すべての品目の酒類を小売することができる免許です。
  • 通信販売酒類小売業免許
    2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてインターネットや
    カタログ送付等の方法により一定の酒類を小売することができる免許です。
  • 特殊酒類小売業免許
    酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売販売することができる
    免許です。

■酒類卸売業免許

  • 全酒類卸売業免許
    原則、全種類の酒類を販売することができる免許です。
  • ビール卸売業免許
    ビールを販売することができる免許です。
  • 洋酒卸売業免許
    果実酒、甘味果実酒、ブランデー、ウイスキー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、
    リキュール、粉末酒及び雑種を卸売することができる免許です。
  • 輸出入酒類卸売業免許
    輸出される酒類、輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を
    卸売することができる免許です。
  • 特殊酒類卸売業免許
    酒類事業者の特別の必要に応ずるために酒類を販売することが認められる
    免許です。